第1章 総則
第1条 名称
本会は立命館大学放送局OB・OG会(略称「RBC OB・OG会」)と称する。
第2条 組織
本会は正会員および学生会員をもって組織する。
第3条 会員資格
本会の会員は次の各号のとおりとする。
- 正会員は立命館大学放送局に在籍した立命館大学卒業生および中退者ならびに正会員の推薦があり幹事会が承認したもの。
- 学生会員は立命館大学放送局に在籍する4回生以上の在学生。
第4条 目的
本会は会員相互およびその家族相互の親睦ならびに情報交換を行うとともに、立命館大学放送局との連携をはかり、その健全な発展に寄与することを目的とする。
第5条 事業
本会は前条の目的達成のために次の各号の事業を行う。
- 総会
- 会報および名簿の発行
- その他目的達成に必要な事業
第6条 所在
本会は、立命館大学放送局(〒603-8577 京都市北区等持院北町56-1)内に置く。
第7条 地区組織
本会に必要に応じて地区ごとに組織を置くことができる。各地区の組織・運営に関しては当該地区において定め、常任幹事会に報告する。
第8条 会費
正会員は終身会費1万円を納入しなければならない。終身会費の改定は総会の議を経て行う。
第2章 運営
第9条 機関及び開催方法など
- 本会に総会、幹事会および常任幹事会を置く。
- 各会の開催方法は、オンライン等での開催も可能とし、開催方法等は、常任幹事会において決定する。
第10条 総会
- 総会は本会の最高議決機関とし会員をもって構成する。
- 総会は出席会員によって成立し、その過半数をもって議決する。
- 感染症の流行や自然災害等により、総会の開催が困難な状況となった場合は、幹事会の議決を総会の議決に代えることができるものとする
第11条 幹事会
- 幹事会は総会に次ぐ議決機関とし、会長、副会長、常任幹事、地区幹事、会計幹事、会計監査、年度幹事および学生幹事をもって構成する。
- 幹事会の成立および議決要件は総会に準ずる。
第12条 常任幹事会
常任幹事会は本会の執行責任機関とし、会長、副会長、常任幹事および会計幹事をもって構成する。ただし、必要に応じて他の幹事を出席させることができる。
第3章 役員
第13条 構成
本会に次の各号の役員を置く。
- 会長 1名
- 副会長 若干名
- 常任幹事 若干名
- 地区幹事 各地区毎に若干名
- 会計幹事 2名
- 会計監査 2名
- 年度幹事 卒業年度毎に若干名
- 学生幹事 2名
- 顧問 若干名
- 名誉会長 若干名
第14条 選出
- 役員の選出および委嘱は次の各号のとおりとする。
- 会長は総会の議を経て選出する
- 副会長および会計幹事は、総会の議を経て選出する。
- 常任幹事および地区幹事は会長の推薦により選出する。
- 会計監査は総会の議を経て選出する。
- 年度幹事は各卒業年度の会員の推薦により選出する。
- 学生幹事は学生会員の推薦により選出する。
- 顧問は総会の議を経て委嘱する。
- 名誉会長は会長経験者で顕著な功績のあった者について常任幹事会の推薦を受け、総会の議を経て決定する。
- 前項第5号および第6号の役員の選出は常任幹事会に委譲することができる。
第15条 任期
- 前々条第1号から第7号の役員の任期は3年とする。ただし、重任を妨げない。
- 前々条第8号の役員の任期は1年とする。
- 前々条第9号の役員の任期は、原則として終身とする。ただし、大学の役職上による場合についてはその期間とする。
- 前々条第10条の役員の任期は、原則として終身とする。
第16条 役割
役員は次の各号の会務を分担する。
- 会長は本会を代表し会務を統括する。
- 副会長は担当の会務を遂行し会長を補佐する。会長に事故あるときは副会長が会長の任務を代行する。
- 常任幹事は会長、副会長および会計幹事と連携して、本会の事業推進に携わる。
- 地区幹事は当該地区の会員と連携を密にして、その所在把握および親睦に努めるとともに本会の事業発展に協力する。
- 会計幹事は会計事務を担当し、総会及び幹事会に報告し承認を得る。
- 会計監査は会計事務の監査を行い、総会および幹事会に監査結果を報告し承認を得る。
- 年度幹事は各卒業年度の会員との連絡を密にして、その所在確認および親睦に勤めるとともに本会の発展に協力する。
- 学生幹事は本会と立命館大学放送局との連携につとめ、事業発展を援助する。
- 顧問および名誉会長は、常任幹事会および会員の諮問に応える。
第4章 会計
第17条 会計年度
- 会計年度は毎年4月1日から翌年3月31日までの期間とする。
- 会計幹事は毎年度の決算について会計監査による監査を受けなければならない。
第5章 雑則
第18条 改廃
本会則の改廃は総会の議を経て決定する。
附則 本会則は1990年11月11日から施行する。
附則 (副会長定数の変更に伴う改正)
本会則は1993年11月20日から施行する。
附則 (名誉会長の設置および会計幹事定数変更に伴う改正)
本会則は1996年11月23日から施行する。
附則 (常任幹事および地区幹事の設置に伴う改正)
本会則は1999年11月6日から施行する。
附則 (三役会に替わる常任幹事会の設置に伴う改正)
本会則は2005年10月22日から施行する
附則 (OB会の名称をOB・OG会の名称に変更することに伴う改正)
本会則は2007年12月1日から施行する。
附 則(会議運営方法についてのオンライン開催等の追加)
本会則は2022年10月24日から施行する。
Facebookへの投稿